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社団法人
上野青年会議所
定款
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第8章
定款の変更・解散
【定款の変更】
第43条
定款は、総会において正会員の3分の2以上の議決を経て、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
【解散及び残余財産の処分】
第44条
本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2
総会の議決により解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。