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社団法人
上野青年会議所
定款
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第7章 管  理

【定款等の備置】
第39条
理事長は、定款、規程、財産目録、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を事務局に備えて置かなければならない。

理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくこれを拒んでばならない。

【決算及び決算書類の提出】
第40条
理事長は,本会議所の事業年度毎の収支決算に関し、次の書類を作成し、当該年度終了後初に開かれる通常総会の日の2週間前までに当該年度の監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)収支決算書
(4)財産目録

監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、厳正なる監査を行い、その通常総会の日の1週間前までに意見書を当該理事長に提出しなければならない。
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理事長は、前項の意見書を添え第1項の書類をその通常総会に提出し,その承認を求めなければならない。

理事長は、第1項に規定する書類をその通常総会の日の1週間前までに事務局に備えて置かなければならない。

理事長は、会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくこれを拒んでばならない。

理事長は、第1項に規定する書類を総会の承認を受けた後、遅滞なくこれを主務官庁及び社団法人日本青年会議所
に提出しなければならない。

【事務局】
第41条
本会議所は、その事務を処理するために事務局を設置する。

事務局には、事務局長1名を置く。

事務局長は、専務理事の命をうけ事務局を統轄する。

事務局長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理事長が任命する。

【顧問】
第42条
本会議所には、顧問を置くことができる。

顧問は、特定事項について理事長の諮問に応ずる。

顧問は、総会において推薦により理事長が委嘱した者とする。

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