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社団法人
上野青年会議所
定款
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第6章
資産及び会計
【資産の構成】
第32条
本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)現 金
(2)預 金
(3)有価証券
(4)未収金
(5)備 品
(6)その他
【資産の種類】
第33条
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2
基本財産は、次に掲げるものとする。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
【基本財産の処分の制限】
第34条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。但し、やむを得ぬ事由により、総会において正会員の2分の1以上の議決を経て、かつ主務官庁の承認を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
【財産の管理】
第35条
資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
【経費の支弁】
第36条
本会議所の経費は、運用財産をもって支弁する。
【予算及び決算】
第37条
本会議所の収支予算は、通常総会の議決により定める。
2
本会議所の収支決算は、年度終了後1箇月以内にその年度末の財産目録録とともに監事の監査を経て、総会の承認を
得なければならない。
【会計年度】
第38条
本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。