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社団法人
上野青年会議所
定款
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第4章 会議

【会議の種類】
第20条
本会議所の会議は、総会及び理事会の2種とする。

【構成】
第21条
総会は、正会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。

【開催】
第22条
通常総会。毎年2回開催する。

臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、その請求を受け取った日より30日以内に開催しなけらばならない。

理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、その請求を受け取った日より2週間以内に開催しなければならない。

【招集】
第23条
会議は、理事長が招集する。

会議を招集するには、正会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会については開催の日の10日前までに、理事会については開催の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。

【権能】
第24条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)次に掲げる規程の設定、変更及び廃止
@社団法人上野青年会議所運営規程
A社団法人上野青年会議所役員選任規程
B社団法人上野青年会議所会員資格規程
C社団法人上野青年会詰所庶務規程
(4)その他特に重要な事項

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(4)その他総会の議決を要しないその他の規程を設定、改正及び廃止に関する事項

【議長】
第25条
総会及び理事会の議長は理事長若しくは、理事長が指名した者がこれにあたる。但し、第22条・第2項のうち監事から会談の目的たる事項を示して請求があった臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。

【定足数】
第26条
会議は、総会においては正会員、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

【議決】
第27条
 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席正会員の、過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

理事会の議事は、出席理事の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

【書面評決】
第28条
やむを得ぬ事由により会議に出席できない正会員若しくは理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

【議事録】
第29条
 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数、又は理事の氏名
(書面表決者及び委任者を含む)
(4)決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長及び出席した正会員、又は理事のなかから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

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