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社団法人
上野青年会議所
定款
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第3章 役 員
【役員の種類及び数】
第15条
本会議所の会員は次のとうりとする。
(1)理事長
1名
(2)副理事長
2名又は3名
(3)専務理事
1名
(4)理事
10名以上13名以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む)
(5)監事
1名又は2名
(6)直前理事長
1名
2
理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
【役員の資格及び選任】
第16条
役員は、本会議所の正会員たる事を要し、総会において選任する。但し、直前理事長はその限りでない。
2
理事長及び監事は、相互に兼ねる事ができない。
3
役員の選任方法に関しては、別に定める社団法人上野青年会議所役員選任規定(以下「役員選任規定」という)による。
4
直前理事長は、前年度の理事長をもってこれにあてる。
【役員の任期】
第17条
役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。但し、再任を妨げない。
2
補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
任期完了又は辞任により退任した役員は、後任者就任するまで引き続きその職務を行わなければならない。
【役員の職務】
第18条
理事長は、本会議所を代表し、所務を総括する。
2
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその職務を代行する。
3
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
4
理事は、理事会を構成し所務を処理する。
5
監事は民法第59条の職務を行い、理事会に出席して意見を述べる事ができる。
6
直前理事長は、意見を求められたとき理事長経験を生かし所務について必要な助言をする。
【役員の解任】
第19条
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により解任することができる。