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社団法人
上野青年会議所
定款
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第2章 会 員
【会員の種類】
第6条
本会議所の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
2
前項の会員のうち正会員をもって民法上の社員とする。
【会員の資格】
第7条
本会議所の会員の資格は、次に掲げるものとする。
(1)正会員は、上野市若しくは阿山郡に住所又は勤務先を有する25歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。
(2)特別会員は、制限年齢の年度末まで正会員であった者とする。
(3)名誉会員は、本会議所に功労のあった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業を助成しようとする個人とする。
【会員の権利】
第8条
本会議所の正会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
2
特別会員及び名誉会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成を助成するに必要な事業に参加する権利を有する。
【入会】
第9条
本会議所の会員になろうとする者は、別に定める社団法人上野青年会議所会員資格規定(以下「会員資格規定」という)に基づき、理事会の承認を得なければならない。
【会費入会金】
第10条
本会議所の会員は、会費及び入会金を別に定める会員資格規定に基づき、納入しなければならない。
2
会員が年度途中で退会又は除名されても既納の会費は返還しない。又、会費納入前に退会を届けても、当該年度の会費はこれを全額納入しなければならない。
【休会】
第11条
やむを得ぬ事由により本会議所の活動に参加できない正会員は、別に定める社団法人上野青年会議所運営規定(以下「運営規定」という)に基づき、理事会の承認を得て休会することができる。
但し、休会中の会費は、これを軽減、又は免除しない。
【会員資格喪失】
第12条
本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)退会
(2)除名
【退会】
第13条
本会議を退会しようとする会員は、理事長に退会届を提出し、理事会で受理されなければならない。
2
会員が次の号の1つに該当する時は、理事会の承認により退会したものとみなす。
(1)死亡したとき
(2)破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき
(3)出席又は会費の納入の義務を履行しない場合
【除名】
第14条
本会議所の会員が次の各号のいづれかに該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。
(1)本会議の目的遂行に反する行為のあるとき
(2)本会議の秩序を乱す行為のあるとき
(3)その他会員として適当でないと認められるとき
2
前項に該当して会員を除名する場合には、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。