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社団法人
上野青年会議所
定款
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第1章 総 則

【名称】
第1条
この法人は、社団法人上野青年会議所(以下「本会議所」という)と称する。

【事務所】
第2条
本会議所の事務所は、三重県上野市に置く。

【目的】
第3条
本会議所は、地域社会及び国家の政治、経済、社会、文化等の諸問題を調査研究し、これらの正しい発展充実に努め、会員相互の連携と指導力の啓発に努めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

【事業】
第4条
本会議所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会、文化、教育に関する調査、研究並びにその改善発展に資する計画の立案と実現を推進する事業
(2)社会奉仕及び青少年問題に関する事業
(3)指導力開発のための知識及び教養の修得と向上並びに能力の開発に資する事業
(4)国際青年会議所、日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他の諸団体と提携して、相互の理解と親善を推進する事業
(5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

【運営の原則】
第5条
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

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