☆ ★ ☆ ★ 社団法人 上野青年会議所 定款 ★ ☆ ★ ☆
付 則
@本定款は、設立許可のあった日から施行する。 (昭和53年3月7日設立許可 三重県指令商第21号の2) A(15条、18条、41条 昭和57年12月27日変更認可 三重県指令商総第13号の2) B(7条、10条、12条、13条、14条、25条、30条 平成11年5月31日変更認可 三重県指令産政第96号) C本定款の変更については、変更認可のあった日から施行する。
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