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社団法人
上野青年会議所
定款
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付  則

@本定款は、設立許可のあった日から施行する。
(昭和53年3月7日設立許可
三重県指令商第21号の2)

A(15条、18条、41条
昭和57年12月27日変更認可
三重県指令商総第13号の2)

B(7条、10条、12条、13条、14条、25条、30条
平成11年5月31日変更認可
三重県指令産政第96号)

C本定款の変更については、変更認可のあった日から施行する。

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