社団法人 上野青年会議所 運営規程

〔1〕例会に関する事項 〔2〕委員会に関する事項 〔3〕出席に関する事項 
〔4〕休会に関する事項 〔5〕褒賞に関す事項 付則

〔1〕 例会に関する事項
例会は原則として定時総会の開催月を除き、月1回以上行うものとする。
〔2〕 委員会に関する事項
1. 本会議所定款第31条に基づき委員会を設け原則として下記の内容に関する事項を行う。
イ) 会員の指導力開発並びに修練に関する事項。
ロ) 会員相互の親睦、新人会員の指導に関する事項。
ハ) 社会開発並びに社会奉仕に関する事項。
ニ) 広報活動に関する事項。
ホ) 広報活動に関する事項。
ヘ) 青少年健全育成に関する事項。
ト) 経営問題に関する事項。
2. 委員会数は2委員会以上とし、委員会の設置については、各年度の理事会において決定する。
3. 必要により理事会の議を得て臨時に委員会をもうけることができる。
4. 委員会は原則として年6回以上行うものとする。
5. 委員会に委員長1名、副委員長1名又は2名及び委員若干名を置く。
6. 委員長は理事のうちから、副委員長及び委員は正会員のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。但し、臨時にもうける委員会の委員長はこの限りではない。
7. 委員長は委員会を統轄する。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代行する。
8. 各委員会の議決は委員の2分の1以上出席し、その過半数の同意により決定する。
9. 委員会に於いて決議した事項は理事会の議を経て執行する。
10. 各委員長は委員会の協議した結果を3日以内に書面にて理事長に報告する。
〔3〕 出席に関する事項
1. 会員は総会、例会及び委員会に出席の義務を有する。
2. 出席義務を履行しない会員には勧告する。
3. 総ての会合に於て出席、欠席、遅刻、早退する場合は原則として前日までに担当者に届出ること。
4. JC活動のために例会日出張し理事会がこれを認めた場合はその例会は出席したものとする。
〔4〕 休会に関する事項
1. 休会を希望する場合は書面を以て理事会に申し出ること。
2. 理事会に於て休会を許可された場合は出席義務を免除される。
〔5〕 褒賞に関する事項
次の各号に該当するものは総会に於て表彰する。表彰方法はその都度理事会で決定する。
イ) 本会議所の発展に特に功績のあったもの。
ロ) 総ての会合に於て年間出席率の優秀なもの。
 付  則
1. 本規程は設立許可のあった日から施行する。
2. 〔2〕15810、ないし16変更
3. 平成11年5月6日 一部変更
4. 平成1811日 一部変更〔2〕2
5. 上記規程の変更は、当会議所の定款変更認可のあった日から施行する。

〔1〕例会に関する事項 〔2〕委員会に関する事項 〔3〕出席に関する事項 
〔4〕休会に関する事項 〔5〕褒賞に関す事項 付則