社団法人 上野青年会議所定款

第1章総則 第2章会員 第3章役員 第4章会議 第5章例会及び委員会
第6章資産及び会計 第7章管理 第8章定款の変更及び解散 第9章補則 付則

第1章 総   則
(名   称)
第1条  この法人は、社団法人上野青年会議所(以下「本会議所」という)と称する。
(事 務 所)
第2条  本会議所の事務所は、三重県伊賀市に置く。
(目   的)
第3条  本会議所は、地域社会及び国家の政治、経済、社会、文化等の諸問題を調査研究し、これらの正しい発展充実に努め、会員相互の連携と指導力の啓発に努めると共に、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条  本会議所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)  政治、経済、社会、文化、教育等に関する調査、研究並びにその改善発展に資する計画の立案と実現を推進する事業
(2)  社会奉仕及び青少年問題に関する事業
(3)  指導力開発のための知識及び教養の修得と向上並びに能力の開発に資する事業
(4)  国際青年会議所、日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他 の諸団体と提携して、相互の理解と親善を推進する事業
(5)  その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
(運営の原則)
第5条  本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なわない。
2  本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

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第2章 会   員
(会員の種類)
第6条  本会議所の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
2  前項の会員のうち正会員をもって民法上の社員とする。
(会員の資格)
第7条  本会議所の会員の資格は、次に掲げるものとする。
(1)  正会員は、伊賀市又はその周辺に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。
(2)  特別会員は、制限年令の年度末まで正会員であった者とする。
(3)  名誉会員は、本会議所に功労のあった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業を助成しようとする個人とする。
(会員の権利)
第8条  本会議所の正会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に有する。
2  特別会員及び名誉会員は、この定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成を助成するに必要な事業に参加する権利を有する。
(入   会)
第9条  本会議所の会員になろうとする者は、別に定める社団法人上野青年会議所会員資格規程(以下「会員資格規程」という)に基づき、理事会の承認を得なければならない。
(会費入会金)
第10条  本会議所の会員は、会費及び入会金を別に定める会員資格規程に基づき、納入しなければならない。
2  会員が年度途中で退会又は除名されても既納の会費は返還しない。又、会費納入前に退会を届けても、当該年度の会費は、これを全額納入しなければならない。
(休   会)
第11条  やむを得ぬ事由により本会議所の活動に参加できない正会員は、別に定める社団法人上野青年会議所運営規程(以下「運営規程」という)に基づき、理事会の承認を得て休会することができる。
 但し、休会中の会費は、これを軽減、又は免除しない。
(会員資格の喪失)
第12条  本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1) 退会
(2) 除名
(退   会)
第13条  本会議所を退会しようとする会員は、理事長に退会届を提出し、理事会で受理 されなければならない。
2  会員が次の号の1つに該当するときは、理事会の承認により退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき
(2) 破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告をうけたとき
(3) 出席又は会費納入の義務を履行しない場合
(除   名)
第14条  本会議所の会員が次の各号のいづれかに該当するときは、総会において、正会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。
(1) 本会議所の目的隊行に反する行為のあるとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為のあるとき
(3) その他会員として適当でないと認められるとき
2  前項に該当して会員を除名する場合には、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

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第3章 役   員
(役員の種類及び数)
第15条  本会議所の役員は次の通りとする。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 1名以上3名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 財務局長 1名以内
(6) 渉外理事 1名以内
(7) 理事 7名以上13名以内
(理事長、副理事長及び専務理事、事務局長及び財務局長、渉外理事を含む)
(8) 監事 1名又は2名
(9) 直前理事長 1名
(10) 特別顧問 1名以内
2  理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
(役員の資格及び選任)
第16条  役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任する。但し、直前理事長はその限りではない。
また監事は特別会員(卒業後一年以内)であることを妨げない。
2  理事及び監事、特別顧問は、相互に兼ねることができない。
3  役員の選任方法に関しては、別に定める社団法人上野青年会議所役員選任程(以下「役員選任規程」という)による。
4 直前理事長は、前年度の理事長をもってこれにあてる。
(役員の任期)
第17条  役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。
但し、再任を妨げない。
2  補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期期間とする。
3  任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまで引き続きその職務を行なわなければならない。
(役員の職務)
第18条  理事長は、本会議所を代表し、所務を総括する。
2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその職務を代行する。
3  専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
4  事務局長は、事務局を統制遂行する。
5  財務局長は財務に関する事項と総務全般を遂行する。
6  渉外理事は広報に関する事項と総務全般を遂行する。
7  理事は、理事会を構成し所務を処理する。
8  監事は、民法第59条の職務を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。
9  直前理事長は、意見を求められたとき理事長経験を生かし所務について必要な助言をする。
10  特別顧問は意見を求められたときその豊富な経験を活かし会務において必要な助言をする。
(役員の解任)
第19条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により解任することができる。

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第4章 会   議
(会議の種類)
第20条  本会議所の会議は、総会及び理事会の2種とする。
(構   成)
第21条  総会は、正会員をもって構成し、理事会は、理事をもって構成する。
(開   催)
第22条  通常総会は、毎年2回開催する。
2  臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、その請求を受け取った日より30日以内に開催しなければならない。
3  理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、その請求を受け取った日より2週間以内に開催しなければならない。
(召   集)
第23条  会議は、理事長が招集する。
2  会議を招集するには、正会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、総会については開催の日の10日前までに、理事会については開催の日の3日前までに文書をもって通知しなければならない。
(権   能)
第24条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 次に掲げる規程の設定、変更及び廃止
1、社団法人上野青年会議所運営規程
2、社団法人上野青年会議所役員選任規程
3、社団法人上野青年会議所会員資格規程
4、社団法人上野青年会議所庶務規程
(4) その他特に重要な事項
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しないその他の規程を設定、改正及び廃止に関する事項
(議   長)
第25条  総会及び理事会の議長は理事長若しくは、理事長が指名した者がこれにあたる。
 但し、第22条・第2項のうち監事から会議の目的たる事項を示して請求があった臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
(定 足 数)
第26条  会議は、総会においては正会員、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議   決)
第27条  総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2  理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書 面 表 決)
第28条  やむを得ぬ事由により会議に出席できない正会員若しくは理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条の規程の適用については、出席したものとみなす。
(議 事 録)
第29条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数、又は理事の氏名
 (書面表決者及び委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び出席した正会員、又は理事のなかから、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

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第5章 例会及び委員会
(例   会)
第30条  本会議所は、事業活動の円滑なる推進と会員相互の研修を計るため、原則として定時総会の開催月を除き、月1回以上例会を開催する。
2  例会の開催に関しては別に定める運営規程による。
(委 員 会)
第31条  本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を調査研究、審議及び実施するために委員会を置く。
2  委員会の開催に関しては別に定める運営規程による。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条  本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)   現   金
(2)   預   金
(3)   有価証券
(4)   未 収 金
(5)   備   品
(6)   そ の 他
(資産の種類)
第33条  資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2  基本財産は、次に掲げるものとする。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第34条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。但し、やむを得ぬ事由により、総会において正会員の2分の1以上の議決を経て、かつ主務官庁の承認を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第35条  資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決のより定める。
(経費の支弁)
第36条  本会議所の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第37条  本会議所の収支予算は、通常総会の議決により定める。
2  本会議所の収支決算は、年度終了後1箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならい。
(会計年度)
第38条  本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。
(会計区分)
第39条  会計は、一般会計、特別会計及び基金会計の3種類に区分する。
2  一般会計は通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3  特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる、大規模もしくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4  基金会計は基金となるべき収支により積み立てられた資産及びその運用により取得した財産の管理運用を経理する。

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第7章 管   理
(定款等の備置)
第40条  理事長は、定款、規程、財産目録、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を事務局に備えて置かなければならない。
2  理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(決算及び決算書類の提出)
第41条  理事長は、本会議所の事業年度毎の収支決算に関し、次の書類を作成し、当該年度終了後初に開かれる通常総会の日の2週間前までに当該年度の監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 収支決算書
(4) 財産目録
2  監事は、前項の規程により書類の送付を受けたときは、厳正なる監査を行い、その通常総会の日の1週間前までに意見書を当該理事長に提出しなければならない。
3  理事長は、前項の意見書を添え第1項の書類をその通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4  理事長は、第1項に規定する書類をその通常総会の日の1週間前までに事務局に備えて置かなければならない。
5  理事長は、第1項に規定する書類を総会の承認を受けた後、遅滞なくこれを主務官庁及び社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。
(事 務 局)
第42条  本会議所は、その事務を処理するために事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長1名を置く。
3  事務局長は、専務理事の命をうけ事務局を統轄する。
4  事務局長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理事長が任命する。
(顧   問)
第43条  本会議所は、顧問を置くことができる。
2  顧問は、特定事項について理事長の諮問に応ずる。
3  顧問は、総会において推薦により理事長が委嘱した者とする。

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第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条  定款は、総会において正会員の3分の2以上の議決を経て、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第45条  本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2  総会の議決により解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3  解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第9章 補   則
(委   任)
第46条  本定款の運用を円滑にするため、本定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付   則
1、 本定款は設立許可のあった日から施行する。
(昭和53年3月7日設立許可 三重県指令商第21号の2)
2、 (15条、18条、41条   
昭和57年12月27日変更許可 三重県指令商第13号の2)
3、 (7条、10条、12条、13条、14条、25条、30条 
平成11年5月31日変更認可 三重県指令産政第96号)
4、 (7条、15条
平成17年10月27日変更許可 三重県指令農商第04-16-6号)
5、 (15条、16条、18条、39条
6、 上記の定款の変更については、変更認可のあった日から施行する。

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